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さてさて、前回は保険料を納めることの大切さについてお話ししました。
「大切なのはわかった・・・でも、納める余裕がないよ」とおっしゃる方に、ぜひ知っておいていただきたい国民年金保険料の免除制度についてご説明します。 
国民年金では、第1号被保険者(会社員や会社員に扶養される配偶者でない方)に該当すれば、本人の負担能力に関係なく20歳から60歳までの40年間にわたり定められた保険料を毎月納めることになっています。
でも、第1号被保険者のなかには、病気、障害、災害、失業など様々な事情があって保険料を納めることが一時的に困難な人もあります。
そこで、国は法律で一定の要件を定めて、それに該当する人については本人の届出や申請により保険料の納付義務を免除することとしています。
「免除」ですので、たとえば全額免除となった場合にも老齢基礎年金の年金額を計算する際には免除期間の1月を保険料納付済みの1/3月として計算するなど、将来年金が受けられるような仕組みになっており、保険料納付が困難な人に対して大変手厚い制度です。
法定免除 |
障害基礎年金を受給する障害者の方や生活保護法の生活扶助を受けている方については本人の届出により保険料納付義務を免除。 |
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申請免除 |
全額・3/4・半額・1/4免除 |
本人・世帯主・配偶者の所得の状況に応じて、保険料の全額〜1/4までの4段階の申請免除。 |
納付の猶予 |
学生特例納付 |
20歳以上の学生の方の本人所得に応じて保険料納付を猶予。 |
若年者納付猶予 |
20歳以上30歳未満の若年者とその配偶者の所得に応じて保険料納付を猶予。 |
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申請すれば必ず免除が受けられるというものではありませんが、余裕がないからといって保険料を納めずにほおっておくと、将来年金の受給権が発生しない、つまり未納期間が長くあるために年金を受けられないというような場合があります。
また、未納の状態であるために、万一障害や死亡といった不慮の事態になっても、障害や遺族年金が受けられないというケースも起こりうるのです。
学生特例や若年者納付の場合は、納付を猶予するということですので、申請をして納付猶予の承認の降りた期間については、免除のように年金額への反映はありませんが、年金の受給資格期間には算入されますし、10年以内に追納することによって年金額を満額に近づけることもできます。
ここで要件の詳細のすべてをお話しすることはできませんが、豊かな老後のため将来少しでも多くの年金を受け取るために、もしものときはこのような制度を利用できることを知っておいていただければと思います。
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